建築関連の費用に関するページです。
土地購入、住宅建設、融資(ローン)、建設後
各ジャンル別に分かりやすくまとめました。
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土地購入に必要な費用
一般的に土地購入の際には、土地代金の他に以下の費用が必要になります。
・不動産会社への仲介手数料
・契約書に貼る印紙代
・登録免許税
・司法書士への報酬
土地購入に必要な諸費用の目安は 土地代金の4%〜5%
以下の費用は自己資金から支払う必要がありますので、事前に準備しておきましょう。
まとめると次のようになります。
土地購入に必要な自己資金の目安は土地代金の14%〜15%
土地代金
売り主に対して支払う土地の費用です。通常、契約時に手付金10%、決済時に残金90%を支払います。
※手付金の10%は自己資金で支払う必要があります。
※土地代金に消費税はかかりません。
仲介手数料
仲介を行った不動産会社に対して支払う費用です。通常、契約時に仲介手数料の50%、決済時に残金50%を支払います。
【仲介手数料】土地代金の3%+6万円+消費税(仲介手数料に係る分)
※仲介手数料は自己資金で支払う必要があります。
※売主の不動産会社から直接購入した場合は、仲介手数料はかかりません。
売買契約書印紙代
売買契約が交わされる際に必要な費用です。取引される土地代金(契約書に記載される金額)によって印紙代は異なります。
1,000万円越5,000万円以下:2万円
5,000万円越10,000万円以下:6万円
登録免許税
土地の所有権を移転した際に登記所に支払う費用です。同時に、登記の手続きを代行してくれる司法書士への報酬も発生します。
【登録免許税(所有権移転登記)】不動産評価額×1%(注)
【司法書士の報酬】3万円〜3万5千円程度
(注)平成18年3月31日までに登記を行った場合に受けられる軽減措置です。
住宅建設に必要な費用
一般的な住宅建築を行う際は、建築工事費の他に以下の費用が必要になります。
・工事請負契約書に貼る印紙代
・建築家への設計料
・建築確認申請料
・水道加入金
・建物表示登記(土地家屋調査士への報酬)
・所有権保存登記(登録免許税+司法書士への報酬)
・各祭典費用(地鎮祭、上棟式、近隣挨拶など)
・引越費用
住宅建設に必要な費用の目安は建築工事費+建築工事費の約16%
住宅建設に必要な諸費用の目安は設計料+建築工事費の約4%
地盤調査費
建築工事費
工務店に対して支払う住宅の建築費用です。
本体工事費、付帯工事費、別途工事費などと分けられることもありますが、一般的には全てを含めた工事費用を建築工事費と呼びます。工務店への支払いは、通常三回〜四回に分けて行われます。
例)・契約時 :建築工事費の1/3
・上棟時 :建築工事費の1/3
・引き渡し時:建築工事費の1/3
工事請負契約書印紙代
工務店との間で契約が交わされる際に必要な費用です。
取引代金(契約書に記載される工事請負金額)によって印紙代は異なります。
1,000万円越5,000万円以下:2万円
5,000万円越10,000万円以下:6万円
設計料
設計監理業務の対価として設計事務所に頂く費用です。
【設計料】建築工事費の12%
(入金時期)
・設計契約時 :25%
・実施設計完了時:25%
・着工時 :25%
・上棟時 :12%
・引き渡し時 :13%
建築確認申請料(公納金)
確認申請や完了検査などを行う際に行政や民間確認期間に支払う証紙の費用です。
住宅の規模や自治体によって異なりますので事前に確認を行ってください。
10万円ぐらい
水道加入金
水道を使用するための権利金です。各自治体によって料金は異なります。
約100,000円
登録免許税(建物表示登記)
建物表示登記は、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、新築した日付、所有者などの項目を登記所(法務局)に登記することです。建物表示登記の登録免許税は無税なので費用はかかりませんのが、手続きを代行してくれる土地家屋調査士への報酬が必要になります。
【登録免許税(建物表示登記)】無税
【土地家屋調査士の報酬】 8万円〜10万円程度
登録免許税(所有権保存登記)
所有権保存登記は、その建物の所有権が誰のものかを示すために登記所に登記を行うことです。登録免許税の他に手続きを代行する司法書士への報酬が必要です。登録免許税は建物の評価額によって異なりますが、以下の条件を満たせば軽減措置が受けられます。(それ以外は税率0.6%)
【登録免許税(所有権保存登記)】建物評価額×0.2%
【司法書士の報酬】 3万円〜5万円程度
各祭典費用
地鎮祭の費用や上棟式の費用、近隣挨拶費や工事関係者へのお茶菓子代などのことです。これらは絶対に必要な費用という事ではありませんが、工事関係者や近隣への気配りは最低限行うようにしましょう。
引越し費用
現在のお住まいからの引越し代です。
一概に言われませんが30坪前後の建物で15-25万円ほどでしょうか
融資(ローン)に必要な費用
一般的なケースを示していますので、融資機関の条件によって必要な費用が異なる場合があります。詳細は各金融機関へご確認ください。
一般的に、金融機関の住宅ローンを利用すると以下の費用が必要になります。
・金銭消費貸借契約書に貼る印紙代
・融資機関に支払うローン手数料
・保証会社に支払うローン保証料
・保険会社に支払う団体信用生命保険料(金利に含める場合有り)
・火災保険料と地震保険料
・抵当権設定登記(登録免許税+司法書士への報酬)
通常これらの費用は自己資金から支払う必要がありますので、予め準備しておくようにしましょう。また、諸費用の中でもローン保証料が大きな割合を締めることになりますので、場合によっては内枠方式(ローン保証料を金利に含め融資機関から保証会社に支払う方式)を考えることも必要です。
以上をまとめると次のようになります。
住宅ローンを利用する際に必要な諸費用の目安は融資額の約3%〜3.5%
金銭消費貸借契約書印紙代
金融機関で住宅ローン組む時に交わされる契約書に必要な費用です。借り入れする金額によって印紙代は異なります。
1,000万円越5,000万円以下:2万0千円
5,000万円越10,000万円以下:6万0千円
融資(ローン)手数料
住宅ローンを組む際の事務手数料として金融機関に支払う費用です。通常は、融資金額から差し引かれる形になります。金融機関によって融資手数料は異なります。
【融資(ローン)手数料】3万5千円程度
※住宅金融公庫は4万8千円程度。
ローン保障料
連帯保証人の代わりに保証会社を利用する場合に、保証会社に対して支払う費用です。(ほとんどの人が保証会社を利用します。)なお、ローン保証料の支払い方法については外枠方式と内枠方式があり、どちらかを選択できる金融機関もあります。(下記例では外枠方式)
・外枠方式:融資時期に一括して保証会社に支払う方式。
・内枠方式:保証料を金利に含め、融資機関から保証会社に支払う方式。
※外枠方式の場合は保証料を自己資金から支払います。
※外枠方式よりも内枠方式の方が保証料の合計支払い額が多くなります。
【ローン保証料】100万円当たり35年で2万1千円程度
団体信用生命保険料
万が一借主の返済が不可能になった際、残された返済を解消してくれるという生命保険に加入した場合に保険会社に対して支払う費用です。通常、民間融資の多くは金利に団体信用生命保険料が含まれています。
※住宅金融公庫融資は、毎年支払う必要があります。(加入は任意)
火災保険料
住宅ローンを利用した際に保険会社に対して支払う費用です。掛ける保険額や契約年数によって金額が異なります。融資を受け取る時期に一括で支払う方法と、金融機関によっては、融資額に含めて月々の返済額と一緒に支払う方法があります。
地震保険料
通常火災保険と併せて保険会社に支払う費用です。(任期は五年)ただし、多くの金融機関では地震保険の加入は任意となっています。
登録免許税
抵当権設定登記は、融資機関の抵当権を示すために登記所へ登記を行うことです。登録免許税の他に手続きを代行する司法書士への報酬が必要です。登録免許税はローンの借入額によって異なりますが、以下の条件を満たせば軽減措置が受けられます。(それ以外は税率0.4%)
【登録免許税(抵当権設定登記)】借入額×0.1%(※公庫は無税)
【司法書士の報酬】 3万円〜5万円程度
※住宅金融公庫は、抵当権設定登記の登録免許税はかかりません。
※軽減措置を受けられる条件
・床面積が50平米以上であること
・平成17年3月31日までに新築又は取得した自ら居住するための住宅であること
・住宅専用又は住宅部分の床面積が9割以上の住宅であること
・新築又は取得してから一年以内に登記すること
住宅取得後に必要な費用
一般的に、住宅を取得した後には以下の費用が必要になります。
一時的に必要な費用
・不動産所得税
・耐久消費財購入費
継続的に必要な費用(年度を重ねるにつれて減額されます)
・固定資産税
・都市計画税
・団体信用生命保険料(住宅金融公庫を利用の場合)
ここでは住宅取得後に必要な費用の一般的なケースを示しています。条件によって必要な費用が異なる場合がありますので、詳細は各機関へご確認ください。
例)【40坪2,600万円の土地で40坪2,100万円の住宅に住む場合】
神戸市内、40坪2,600万円の土地、40坪2,100万円の住宅を建てて住んだケースを想定して各費用を計算してありますので参考にしてください。
不動産取得税
不動産取得税は、土地や建物の不動産を取得した際に、それぞれに一度だけ課税される都道府県税です。評価額によって課税額が異なりますが、条件を満たせば軽減措置を受けられます。
【土地の不動産取得税】(土地の評価額×1/2×3%)-
控除額*
*次の1)又は2)のうち多い額が控除額となります。
1)45,000円
2)1平米あたり土地評価額×1/2×建物床面積の2倍(200平米が限度)×3%
※軽減措置を受けられる土地の条件
・建物が下記の条件を満たす場合
・取得してから三年以内にその土地に住宅を新築した場合
・未入居の土地付き住宅を取得した場合
・住宅を新築してから一年以内にその土地を取得した場合【建物の不動産取得税】(建物の評価額-1,200万円)×3%
※軽減措置を受けられる住宅の条件
・床面積が50平米以上240平米以下の場合
固定資産税
土地や建物を所有している場合に毎年課税される市町村税です。
課税の対象は毎年1月1日時点での不動産所有者となっていますので、年の途中で取得した場合はその翌年からの課税になります。
【土地の固定資産税】土地の評価額×1/6×1.4%(200平米以下の部分)
土地の評価額×1/3×1.4%(200平米を越える部分)
【建物の固定資産税】建物の評価額×1.4%×1/2(注)
(注)軽減措置1/2は以下の条件を満たす場合に限られます。
・新築住宅の場合
・居住部分の床面積が全体の1/2以上の場合
・床面積が50平米以上240平米以下の場合(120平米までに適用)
・住宅新築時から三年間
都市計画税
土地や建物を所有している場合に毎年課税される市町村税です。
課税の対象は毎年1月1日時点での不動産所有者となっていますので、年の途中で取得した場合はその翌年からの課税になります。
【土地の都市計画税】土地の評価額×1/3×0.3%(200平米以下の部分)
土地の評価額×2/3×0.3%(200平米を越える部分)
【建物の都市計画税】建物の評価額×0.3%
固定資産税、都市計画税の支払いは!?
固定資産税と都市計画税は、年四回に分割して支払う方法と一括で支払う方法があります。納税通知書が送られてきますので、自分の都合に合わせて納めましょう。
団体信用生命保険料
保険会社に対して毎年支払う保険料です。ただし、民間の住宅ローンを利用する場合は金利に含まれていることが多く、実質的には費用として発生しません。
※住宅金融公庫は、口座振替の方法で毎年支払います。
【団体信用生命保険料】一年目で2万8千円程度(住宅金融公庫の場合)
耐久消費財購入費
新築時におけるカーテンや照明器具、家具、エアコンなどの購入費用です。
【耐久消費財購入費】マイホーム新築:260万円
建売住宅 :195万円
マンション購入:153万円
※消費実態調査(住宅金融公庫調べ)より
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